東京都豊島区池袋で経営コンサルティングや補助金支援などを行っています。
役員の任期は、株式会社の取締役や監査役には設定されています。
通常、取締役の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」であり、
監査役の任期は「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」です。
端的にいえば、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年として問題ありませんが、いずれも任期が満了した際には重任登記などの手続きを行う必要があります。
しかし、2006(平成18)年5月の会社法の施行により、非公開の株式会社の取締役と監査役の任期を最長10年まで伸長できるようになりました。この変更により、非公開の株式会社では役員の任期を長期間に設定できるようになりました。
本ブログは「事業承継ブログ」なので、事業承継の観点で記載します。
大切なことは、経営の視点で、長期間に設定するか、しないかを考えることです。
最長10年に設定すれば、重任登記の回数は少なくなります。登記もコストです。株主と経営者が同じオーナー企業や、個人事業主がコスト削減のために立ち上げたマイクロ法人であれば、長期間に設定したほうがいいでしょう。
しかし、事業承継期などは、役員が緊張感を持ちながら、株主からのプレッシャーを受けながら事業をすることになると思います。この場合は、取締役であれば2年のほうが望ましいでしょう。
事業承継期に役員任期をどうするかは、コストや手間の視点ではなく、経営の視点で考えるべきであると考えます。